長井花のまちスポーツクラブ規約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この団体は、長井花のまちスポーツクラブ(愛称:花スポ、以下「クラブ」という。)と称する。
(事務所)
第2条 クラブの事務所は、山形県長井市九野本1235−1 長井市置賜生涯学習プラザ内に置く。
(目 的)
第3条 クラブは、総合型地域スポーツクラブとして、子どもから高齢者まで、誰もが、いつでも、いつまでも気軽にスポーツや文化的活動に親しみ、楽しめる環境を目指し、心身ともに健康で活力ある地域社会の実現を目的とする。
(事 業)
第4条 クラブは、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)スポーツ・文化振興に関する事業
(2)競技力の向上に関する事業
(3)青少年健全育成に関する事業
(4)健康普及に関する事業
(5)広報啓発に関する事業
(6)指導者育成・研修に関する事業
(7)地域コミュニティの活性化に関する事業
(8)その他、クラブの目的達成のために必要な事項
第2章 会 員
(クラブの構成)
第5条 クラブは、次の者をもって構成する。
(1)正会員 クラブの運営及びサービスを利用するために入会した個人
(2)利用会員 クラブのサービスを利用するために入会した個人及び団体
(3)賛助会員 クラブの目的に賛同し、クラブの発展を支援する個人、企業及び団体
2 正会員は理事となる。
(入 会)
第6条 クラブに入会を希望する者は、クラブの諸規定を遵守しなければならない。
2 クラブに入会を希望する者は、別に定める入会申込書(様式第1〜4号)を会長に提出する。また、入会申込時の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに届けなければならない。
(会 費)
第7条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
(退 会)
第8条 会員は、別に定める退会届(様式第5号)を会長に提出し、任意に退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次に該当するに至ったときは、常任理事会の決議により、これを除名することができる。
(1)クラブ規約等に違反したとき
(2)クラブの名誉を傷つけ、またはクラブの目的に反する行為をしたとき
(会員の資格の喪失等)
第10条 会員の資格は、退会、除名、死亡によって喪失する。
2 会員の資格は、他に譲渡できない。
(会費等の返還)
第11条 既納の会費及びその他の拠出金品は返還しないものとする。ただし、会長が特別の事情があると認めた時は返還することができる。
第3章 役 員
(役 員)
第12条 クラブに次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副 会 長 2名
(3)常任理事 若干名
(4)監 事 2名
(役員の選任)
第13条 会長、副会長、常任理事及び監事は、理事の中から理事会において選任する。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 任期の途中で役員に欠員が生じた場合、後任の役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員の任期は満了しても後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
(顧 問)
第15条 クラブに顧問を置くことができる。顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
2 顧問は、クラブの運営に関する重要な事項について、会長の求めに応じ意見を述べることができる。
(職 務)
第16条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、クラブを代表し、会務を統括する
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する
(3)常任理事は、常任理事会を構成し、この規約及び理事会の議決に基づきクラブの業務を執行する
(4)監事は、会計を監査する
第4章 会 議
(会 議)
第17条 会議は理事会、常任理事会、運営委員会とする。
(理事会)
第18条 理事会は、年一回開催する。ただし会長が必要と認めた場合は随時に開催することができる。
2 理事会は、会長が招集しその会議の議長となる。
3 理事会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
4 理事会は、次の事項について審議し、議決する。
(1)事業計画及び執行に関すること
(2)予算、決算に関すること
(3)規約の改廃に関すること
(4)役員の選任に関すること
(5)その他会長が必要と認めた事項
(常任理事会)
第19条 常任理事会は、会長、副会長、常任理事をもって構成する。
2 常任理事会は、会長が招集しその議長となる。
3 常任理事会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
4 常任理事会は、理事会に提出する事項を審議し、緊急な事項で理事会に付議することができないときは、これを決することができる。
(運営委員会)
第20条 運営委員会は、会長及び会長が会員の中から指名した者で構成し、必要に応じて会長が招集し、次の事項を協議する。
(1)常任理事会に提案する事項
(2)クラブの事業を円滑に推進するために必要な事項
2 クラブの事業の推進を図る。
3 クラブの円滑な運営を図るために、専門部を置くことができる。
第5章 事 務 局
(事務局)
第21条 クラブの事務を処理するため事務局を置く。事務局は、会長が委嘱する。
2 事務局には、事務局長及びクラブマネジャーを置く。
3 事務局の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
4 クラブマネジャーの勤務時間、給与等は別に定める。
第6章 会 計
(会 計)
第22条 クラブの会計は、次のものをもって支弁する。
(1)会費
(2)事業等による収入
(3)寄付金及び協賛金
(4)その他の収入
(管 理)
第23条 クラブの会計は、事務局が管理執行する。
(会計年度)
第24条 クラブの会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第7章 事故の責任
(事故の責任)
第25条 会員は、クラブの活動に際し、クラブの諸規定及び施設管理者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。また、これに背理して盗難、傷害等の事故が起きた場合は、クラブ及び指導者等に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。
(保険の加入)
第26条 会員は、傷害補償保険に加入しなければならない。クラブは、その活動中の傷害に対し、その保険の補償範囲以内でのみ対応するものとする。
(破損の処置)
第27条 使用施設及び設備等を破損させ損害を与えた場合は、原則として自己の責任において弁償の処置をとるものとする。ただし、適正な範囲の使用において生じた損害については、その都度協議して対応するものとする。
第8章 個人情報の保護
(個人情報の保護)
第28条 クラブが得た会員の個人に関わる情報は、本クラブの運営に関する事項以外に使用してはならない。
第9章 補 則
(補 則)
第29条 クラブ規約に定めない事項及び運営上必要な事項は、常任理事会の議決により別に定める。
附 則
1 この規約は平成25年2月23日から施行する。
2 クラブの設立当初の役員の任期は、第14条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
3 クラブ設立当初の会計年度は、第24条の規定にかかわらず、平成25年2月23日から平成26年3月31日までとする。
4 平成28年 4月 1日 一部改正
入会会費細則
第1 入 会
規約第6条の入会申込書は、様式第1号、第2号、第3号、第4号とする。
第2 会 費
(1)正会員 4,000円
年会費は、スポーツ安全保険料を含む。
(2)利用会員
【個 人】
区 分 | 年会費 | |
---|---|---|
4月入会 | 10月以降入会 | |
子ども会員 (中学生以下) | 1,500円 | 1,000円 |
一般会員 (高校生〜64歳) | 3,500円 | 2,500円 |
シニア会員 (65歳以上) | 2,500円 | 1,500円 |
(1)年会費はスポーツ安全保険料を含む |
【団 体】
団体登録料 10,000/ 7,000円
区 分 | 1人あたり会費 |
---|---|
子ども会員 (中学生以下) | 500円 |
一般会員 (高校生〜64歳) | 1,000円 |
シニア会員 (65歳以上) | 750円 |
(1)団体会員の代表者は名簿を提出し、保険は各団体で加入する (2)参加料は各教室に設定するものとする (3)年会費は入会した日からその年度の3月31日まで有効とする (4)団体会員に年度途中で追加があった場合にはその都度申込を行う |
(3)賛助会員
企業・団体 1口 5,000円/年
個 人 1口 2,000円/年
第3 年会費は、クラブ加入登録時に納入するものとする。